1982-08-05 第96回国会 参議院 法務委員会 第15号
今回の三者協議の場におきましても、そのことはかなり強く弁護士会方面から言われておったわけであります。確かに考えてみますと、訴額で画一的に簡裁の守備範囲を決めるというのは、やや荒いところも否定できないわけであります。今回の改正法案は、その点をきめ細かに不動産訴訟に特例を設けたということに相なっておるわけであります。
今回の三者協議の場におきましても、そのことはかなり強く弁護士会方面から言われておったわけであります。確かに考えてみますと、訴額で画一的に簡裁の守備範囲を決めるというのは、やや荒いところも否定できないわけであります。今回の改正法案は、その点をきめ細かに不動産訴訟に特例を設けたということに相なっておるわけであります。
弁護士会方面においても容易な情勢ではない。非常に困難な情勢にあるけれども、何とか私たちの考えておりますところを、説明を尽くしまして、誠意を傾けて御了承を得て、そしてこれを国会に提出する時期を選びまして、少年法の改正を思い切ってやりたい念願でございます。腹一ぱいの念願を持っております。
この問題も、前に申しましたように、一度その辺の十分の検討をいたしたいということで発議したことがございましたが、弁護士会方面あるいは研修所のほうにも御異論があったように聞いておりますが、主として弁護士会方面の御異論によってさたやみになってしまいました。そういうことがございますが、しかし、今回の問題を契機にいたしまして、もう一度十分に研究をいたしまして、何らかの措置をとり得るよう早急に検討いたしたい。
しかし、不幸にいたしまして、その際は弁護士会方面等の御反対がございまして、その議が実らなかったものでございますが、今回のこういった問題もございますので、私ども観点を新たにいたしまして、そういうことがはたして可能であるかどうか、あるいは法改正をお願いしなければいけないものであるか、最高裁判所規則でもって規定できるものであるかどうか、十分今後検討をいたしたいというふうには考えております。
それから、この二十五年の改正のときの弁護士会方面の反対でございますが、この点について特段の御反対があったということは私ども承知していないわけでございます。
それから、特任選考判事の資質の向上ということでございますが、先ほど岡沢委員のお尋ねに対してもお答えいたしましたとおり、最近は選考が相当厳格に実施されておるというふうに私どもとしては考えておるわけでございますが、当委員会の御審議を通じまして、さらには弁護士会方面からもいろいろ御批判もございましたので、選考委員会のほうに十分その趣旨を伝えることにいたしたい、かように考えるわけでございます。
○小林国務大臣 これは裁判の取り扱い事務の問題でございまして、それの是非というものを一番よく知っておるのは最高裁判所であるのでございまして、話し合いがつかないというようなことは、私もこれは遺憾なことだと思うのでありますが、しかし、この法案が出てからもう一カ月以上たちまするが、その間においても、私どもは実は弁護士会方面からもいまのような切実なお話をお聞きしておりません。
もっともごく最近の数字といたしましては、昭和四十五年の一月で一八二・八ということになっておりまして、ただいま鍛冶委員から御指摘の弁護士会方面からお出しになりました資料との食い違いとおっしゃる点はこの辺をさすのではないかというふうに存じておるわけでございます。
昭和四十二年のことでございますが、従前からもそういう努力をしておったわけでございますが、さらに訴訟の促進の具体化ということにつきまして具体的方策を提示いたしまして、検察庁及び弁護士会方面の協力を得て促進をはかるということを一つ提案いたしたわけでございます。具体的な事柄としては、期日はなるべくまとめて連続して開廷しよう。きめた期日はなるべく変更しないでいく。
しかも、できるだけ現在弁護士会方面でやっておられますように、ある程度のその団体等に権限を将来与えて、自主的な粛正的な面なり、あるいは規則的な面等をみずから考えていくのだ、そうして国民の期待に沿うような鉱定をしていくんだというふうなことに持っていかなくちゃならぬと、かように考えております。そのような方向に全力を尽くして指導せしめるような方向に持っていきたい、かように考えます。
○横田最高裁判所長官代理者 この問題は、ずいぶん前からいわれておることでございまして、ことに弁護士会方面では、かなり熱心に研究を続けておられますが、仰せのごとく、給与の問題、裁判の制度上の問題もいろいろございますし、弁護士会から迎えました方がおやめになります際には、今の制度では退職金がつかないというようなことや、また一方、おやめになりましてから帰られたあとの問題もございます。
これはもちろん検察庁、それから弁護士会方面の十分な理解がございませんと、なかなかこうは参りません。ことにまた、先ほどお話ししました裁判官の手足になります職員も、これに打って一丸となってやりました結果が、ああいうことになってきておるわけでございます。ああいうことをできれば、だんだん広めて参りたい。
弁護士会方面の反対を避け、また、小法廷を最高裁判所の一部のごとく見せるには、上告としては工合がわるいから、そうしたのだろう。これは当事者のための非常上告と考えればよいわけで、あながち非難すべき理由はない。この辺、起草者の苦心があったと思う。六、国会において小法廷を下級裁判所なりと規定するならば、上告の宛名人は当然最高裁判所小法廷とすべきであろうと思う。
弁護士会方面で上告を拡大せよという御決議が出ております。上告の理由、刑事においては判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反あること、これを上告理由にせよ、こら出ております。これはいわゆる民事訴訟と同じようにせよということであります。上告を拡大するなら当然控訴審も拡大しなければならぬ。民事訴訟は、御案内のように、控訴審では続審主義というものをとっております。
○村上政府委員 この案につきましては、裁判所及び弁護士会方面の意向も伺つたのでございますが、裁判所方面では別段異なる御意見はなかつたようでございます。
そこで刑事訴訟法の一部を改正する法律案の内容でありますが、逐条についてはおそらく政府の方からもすでに説明があり、また午前中の弁護士会方面の意見も述べられたことと思いますから、各条についての意見はさしあたり私の方からは差控えて、皆様の方から何かあらためて御質問でもあればお答えすることにいたしまして、委員長から特に申されました起訴前の勾留の問題をまず私の意見として申し上げたいと存じます。
また弁護士会方面でも、名古屋弁護士会では、わざわざ三十二條は削除してほしいということで、決議をなさつておられますので、十分この点は御審議をいただきたいと思つております。 第四條は家庭裁判所の判事補の職権について規定しております。「第二十條の決定以外の裁判は、判事補が一人でこれをすることができる。」